「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム
実行委員会 運営要綱

【要綱の目的】
第1条 「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム(以下「記念フォーラム」という)組織委員会(以下「組織委員会」という。)設置要綱第5条の2項に基づき、実行委員会の運営に関し、必要事項を定める。

【実行委員会の任務】
第2条 実行委員会は組織委員会設置要綱第3条に定める事業を実施するための企画立案、事業計画・収支予算の作成及び事業の実施運営並びに事業報告、収支決算の作成を行う。

 2.事業計画、収支予算及び事業報告、収支決算については、実行委員会の議決を経て、組織委員会の承認を得なければならない。

 3.設置要綱第14条に定める主唱7団体の経費分担の方法など必要事項は、各団体の合意に基づき実行委員会において議決する。

【実行委員会委員長】
第3条 実行委員会委員長は実行委員会を代表し第2条に定める任務を遂行し、必要に応じて事業の執行状況を組織委員会に報告する。

【実行委員会の小委員会】
第4条 実行委員会の下に次の小委員会を設ける。

 (1)総務・企画委員会
 (2)財務委員会
 (3)広報・記録委員会
 (4)キャンペーン委員会
 (5)国際会議委員会
 (6)札幌フォーラム委員会
 (7)大阪フォーラム委員会

 2.各小委員会の委員は、実行委員の互選により選任する。
 3.各小委員会は、所属する委員の互選により委員長1名を選出する。
 4.各小委員会の委員長は、小委員会を招集し、議長となる。
 5.小委員会の任務は別に定める。

【専門部会】
第5条 各小委員会は必要に応じ、専門部会を設けることができる。

 2.専門部会は、各小委員会の諮問に応じて専門の作業部会として活動し、調査研究及び資料の収集に当たり、その成果を各委員会委員長に報告する。

 3.専門部会の部会長及び委員は、各小委員会の委員長の指名による。

 4.専門部会の部会長は、専門部会を招集し、議長となる。

【各小委員会及び専門部会の事務の所管】
第6条 各小委員会及び専門部会の活動に関する事務は、設置要綱第12条に定める事務局において所管する。

【運営要領の改正】
第7条 この運営要綱を変更しようとするときは、実行委員会の承認を必要とする。

【付則】
 1.この要綱は、平成12年12月6日から施行する。
 2.この要綱は、平成13年11月22日から改正により施行する。

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