【お詫びと訂正】

 お送りした調査票に誤りがありました。正誤表を同封させて頂いておりますので、その内容をご確認ください。正誤表の内容は以下の通りです。

●都道府県調査票について

障害者計画の策定・実施状況と欠格条項の実態に関する調査 正誤表

◆お送りした調査票について、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

ページ/設問
4ページ/
 設問5
 5-1,5-3については・・  5-2,5-3については・・
5ページ/
 設問6
あてはまる番号に1つだけ・・ あてはまる番号すべてに・・
5ページ/
  6-1
あてはまる番号に1つだけ・・ あてはまる番号すべてに・・
7ページ/
 設問9
あてはまる番号に1つだけ・・ あてはまる番号すべてに・・
10ページ/
13-2表中
 B.重度障害者*常用以外 B.重度障害者(*常用)
         以外の障害者
16ページ/
 最下欄
欠格事項に関連した・・ 欠格条項に関連した・・


●市区町村調査票について

障害者計画の策定・実施状況と欠格条項の実態に関する調査 正誤表

◆お送りした調査票について、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

ページ/設問
5ページ/
質問5
5-1,5-3については・・ 5-2,5-3については・・
6ページ/
質問6
あてはまる番号に1つだけ・・ あてはまる番号すべてに・・
6ページ/
質問6-1
あてはまる番号に1つだけ・・ あてはまる番号すべてに・・
15ページ/
16-2表中
B.重度障害者*常用以外 B.重度障害者(*常用
       以外の障害者
20ページ/
最下欄
欠格事項に関連した・・ 欠格条項に関連した・・


Q1 調査を実施する「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラムというのは どういう団体ですか?

A: 「最終年記念フォーラム」のホームページ(http://www.normanet.ne.jp/~forum/)を開設しておりますので、ご参照お願いいたします。


Q2 「最終年記念フォーラム」の目的は?

A: 「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラムの目的は、

(1)わが国における十年の成果を評価し、課題を明らかにするとともにその推進をはかる、
(2)アジア太平洋地域諸国の現状と課題を明らかにし、ポスト十年への対応策を探る、
(3)第6回DPI世界会議の成功を期し関係者の連携と協働を推進する、
(4)RIアジア太平洋地域会議の成功を期し総合リハビリテーション分野における障害当事者と専門家の連携を深めること

が掲げられています。

 特に目的(1)との関係では、3つの国内キャンペーンを設定し、
<1> 「市町村障害者計画」策定推進キャンペーン
<2>「欠格条項」総点検キャンペーン
<3>「情報バリアフリーとIT環境の整備」推進キャンペーン
の取り組みが決定されています。

 最終年フォーラムでは
<1>「市町村障害者計画」策定推進キャンペーン
<2>「欠格条項」総点検キャンペーン
の課題をキャンペーン委員会政策部会が担当しています。


Q3 調査の趣旨、考え方について説明してください

A: 本調査は、都道府県・政令指定都市、市町村の障害者計画が、1993年12月に国連で定められた「障害者の機会均等化に関する基準規則」(注1参照)及び「アジア太平洋障害者の十年12課題」(注2参照)の「(障害当事者の社会への)参加・統合・人権」という精神からみて、どのような現状にあるのかを、その策定過程から検討することを目的としています。

 また、現在、障害者の社会参加を法律上閉ざしている資格制限等に係る欠格条項の問題について、国レベルで見直しが進められています。

 本調査では、欠格条項に関わる問題が自治体(地域)レベルでどうなっているのかを知るために、障害を理由とした職員採用等にかかわる資格制限、また公的施設等の利用や関係委員会の傍聴制限等の「欠格条項」に関する実態をあわせて調査します。

 障害者基本法は、1993年に制定されて2002年で10周年を迎えます。また、障害者基本法で位置づけられている国の「障害者基本計画」(障害者対策に関する新長期計画)と、重要施策に数値目標を盛り込んだ実施計画として定められた「障害者プラン」(1995年)も2002年で終了します。

 2002年は、「新障害者プラン」の策定に向けた「障害者基本計画」の見直しが行なわれると同時に、社会福祉法の制定による利用契約型サービスを基本とする支援費制度の実施、交通バリアフリー法に基づく自治体の基本計画の策定に向けた取り組みなど、障害者に関わる国の重要政策が大きな変化を迎える年になります。

 さらに、国際的にも「障害者の機会均等化に関する基準規則」のモニタリングの実施が2002年で終了するのに伴い、国連で障害者の権利に関する国際条約制定が大きなテーマとなっています。

 また、世界の43カ国で、障害者への差別禁止を明記した権利法が、国内法として制定されるに至っており、日本国内でも、こうした国内法の必要性が認識されつつあります。

 本調査は、上述のような社会的状況を踏まえ、今後の障害者に関わる政策課題を明確にし、国内の取り組みをより一層進めていくための基礎的な資料として活用できるものになると考えています。


●注1

「障害者の機会均等化に関する基準規則」とは、1983- 1992年に設定された「国連・国際障害者の10年」が終わった翌年である1993年12月に国連総会で採択された障害者の社会参加や機会均等化、アクセシビリティ、教育など、さまざまな分野における障害者の機会均等化についての国際的な基準が示された国連規則です

1981年の「障害者の完全参加と平等」を掲げた国際・障害者年の翌年、国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択されました。この行動計画によって“ハンディキャップ”は、障害をもつ人と“社会的な環境”との関連によって生じるものと定義づけられました。この行動計画によって“障害”は個々人の身体的、医学的な問題にとどまらない社会的な環境や社会的な条件(例えば、駅や建物にある段差やさまざまな“障壁”や障害者の社会参加を阻む法制度など)によって作られているということが示されました。

基準規則は、1981年に採択された世界行動計画を実行に移していくためのもので、そこでは社会的な環境や社会的な条件を改善していく具体的な道筋と各国政府の取り組み状況の報告義務(モニタリング)が示されています。

●注2

「アジア太平洋障害者の十年」とは、国連の経済社会理事会の下部機構であるアジア太平洋経済社会委員会(以下、ESCAP)が決議した93年から2002年までの10年のことを指します。

これは、1983年〜92年までの「国連障害者の十年」の後をうけ、アジア太平洋地域の障害者の完全参加と平等を掲げて決議されたものです。そしてその10年間の行動課題も同時に決議されました。

当初決議された行動課題は、「国内調整」「立法」「情報」「国民の啓発」「アクセシビリティーとコミュニケーション」「教育」「訓練と雇用」「障害原因の予防」「リハビリテーションサービス」「福祉機器」「自助団体」「地域協力」と12領域に分けられていました。これらをさらに細分化・補強した形で、達成目標年を一律に2002年とした「107項目の目標」が2000年6月のESCAP総会で決議されました。

このアジア太平洋障害者の十年は2002年に終了します。しかし、この地域での障害者の置かれた状況は、ここ10年でかなり改善されたとはいえ、未だ完全参加と平等という理念からは程遠いのが現実です。こうした現状を踏まえ、「十年」をどのように引き継いでいくかが今後の課題になっています。


Q4 調査票の設計は、どのような考え方にもとづいているのですか?

A:この調査は、第1に、各自治体における障害者計画の策定状況とその内容の概要を把握しようとしています。第2に、障害者計画策定過程における障害者の「参加」がどのようになされていたのかを調べています。そして第3に、障害者計画と合わせ、欠格条項(障害者の社会参加を法律上閉ざしている障害を理由とした資格制限、利用制限)も調査しています。

  以上の3点について共通した観点が、「障害者の機会均等化に関する基準規則」及び「アジア太平洋障害者の十年12課題」にある、「障害者当事者の社会への参加・統合・人権」という精神、とりわけ、障害者の「参加」という点です。したがって、例えば、障害者計画の策定状況及び内容についても、そのような施策が障害者の社会への参加を支援するのかという点に着目して、設問を検討しました。

  また、障害者計画策定過程における障害者の「参加」の状況が、障害者計画においてどのような施策が盛り込まれているのか、また、その施策が実施されているかどうかといった点に関連があるのかどうかを、調査結果から分析したいと考えています。


Q5 調査の実施体制はどのようになっていますか?

A:調査の実施にあたり、キャンペーン委員会政策部会がおかれ、その下に具体的な調査票の設計や集計結果の分析にあたる評価委員会が設置されています。評価委員会の委員構成は、以下のとおりです。


●評価委員会の構成(13名 五十音準)

・石渡和実さん(東洋英和女学院大学教授)【副委員長】
・石川准さん(静岡県立大学教授) 
・岩崎晋也さん(法政大学助教授)【副委員長】
・上田征三さん(福山平成大学助教授)
・大石剛一郎さん(弁護士 東京)
・小澤温さん(大阪市立大学助教授)
・大杉豊さん(全日本ろうあ連盟本部事務所長) 
・川内美彦さん(アクセスプロジェクト一級建築士)
・北野誠一さん(桃山学院大学教授)【委員長】
・福島智さん(東京大学助教授) 
・東俊裕さん(弁護士 熊本) 
・吉田勧さん(弁護士 東京)【副委員長】
・渡辺 禮司さん(本フォーラム実行委員会財務副委員長)

 調査票の発送及び回収は、名古屋市にある「社会福祉法人AJU自立の家」 わだちコンピュータハウスに委託しています。返信用封筒の宛先をご確認ください。

 また、調査主体や調査の趣旨、調査票の内容についてはこのQ&Aをご覧いただくほか、2002年1月7日(月)〜30日(水)までの期間、毎週月・水・金曜日(9時〜17時)、最終年記念フォーラム事務局(財団法人日本障害者リハビリテーション協会 http://www.jsrd.or.jp/) に専任の担当者を配置して、ご質問にお答えいたします。


最終年記念フォーラム事務局
障害者計画調査係

〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
(財)日本障害者リハビリテーション協会内
TEL : 03-5273-0601 FAX : 03-5273-1523

E-mail:ap_forum@mx.normanet.ne.jp
*毎週月・水・金曜日の午前9時〜午後5時




Q6 調査報告書は送付されますか?

A:本調査の報告書は、ダイジェスト版としてとりまとめ、各自治体にお送りいたします。

  調査結果の詳細な分析等を含めた本報告は、2002年8月を目処にとりまとめられる本フォーラム全体の報告書のなかに掲載する予定です。


Q7 調査結果はどのように活用されますか?

A:本調査は、「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラムにおける<「市町村障害者計画」策定推進キャンペーン>の一環として行っています。キャンペーン活動では、本調査の実施とあわせ、障害者団体によるモニタリング(評価)活動を行います。
  
  具体的には、都道府県・政令指定都市障害者社会参加推進センターを構成している団体や日常のネットワークを通じて連絡のとれる当事者団体等に自治体調査の集計結果(本年3月頃)の情報を提供します。

  当事者団体等は、自治体の障害者計画の策定・実施過程に当事者の参加・参画がどのように実現されているかという点に焦点をあてて各地域で評価活動を行っていきます。活動の過程では、当事者団体等から、自治体との連携のもとによりよい障害者計画の策定・実施に資するという観点で情報交換をお願いすることがあります。
  
  その節はどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

【1】 貴自治体の障害者計画の策定状況に関して
〔質問1〕 貴自治体の基礎統計について―の関連


Q7 高齢化率とは何ですか?

A:高齢化率とは、総人口に対する65歳以上の占める割合のことで、福祉に関してよく活用されてます。具体的には、以下のような式で算出します。
  高齢化率=(65歳以上の人口/総人口) X100

Q8 身体障害者手帳など、手帳交付数に関しては

A:基礎統計や、この後の質問の中で、障害種別を問うている場合は、基本的に身体障害者手帳等の障害名を基本として下さい。

  例えば、同じ難病の人であっても、身体障害者手帳を所持していないAさんもいれば、機能障害があるため身体障害者手帳で内部障害として認定されているBさんもいます。こういった場合には、この調査では、Aさんは難病、Bさんは内部障害として、扱うこととします。

  なお、このような障害の理解は、この調査を実施する上での集計的な点からの整理であり、調査実施主体などの障害の理解と必ずしも一致するものではありません。


Q9 高次脳障害とは、何ですか。

A:高次脳障害とは、脳出血や交通事故などによって、脳に傷害を受け、言語、認知、記憶、情動等に障害が残った場合をいいます。脳の損傷の部位や原因によって、様々な症状があらわれます。

  後天的な脳障害であり、また、身体的な障害が残らない場合もあるため、従来の障害者施策の対象になりにくいのが現状ですが、ここ1〜2年、交通事故の自賠責保険の見直しが検討されたり、三重県のように「高次脳障害障害者生活支援事業」を始める自治体が出現するなど、少しずつ取り組みが始まっています。


Q10 学習障害(LD)とは、何ですか。

A:学習障害(LD:Learning Disability)とは、IQは決して低くありませんが、読み書き、計算、推論するなどの特定の能力の習得とその活用に著しい困難を示す状態で、従来、教育現場で使われてきた用語です。

  このような特徴から、学習や仕事の仕方、情報の伝達の仕方に工夫が必要ですが、周囲の人の無理解から、「学習や仕事ができないのは、本人が怠けているから」といった誤解を生じやすく、教育現場や職場で不利益を被ることがあります。



〔質問2〕関係
・都道府県・政令指定都市:該当なし
・市区町村2-1


Q11 「障害者計画を策定していない自治体に伺います」とありますが、現在、策定中の場合はこの設問に回答するのですか。

A:回答しなくて結構です「障害者計画を策定していない自治体」とは、〔質問2〕で「3.策定するかどうか検討中である」と「4.当分のあいだ策定する予定はない」に○をつけた自治体のことです。


・都道府県・政令指定都市2-4
・市区町村2-5

Q12 障害者計画の見直しが過去に行われており、さらに今後見直し予定がある場合には、どのように回答すればいいですか。

A:現在の見直し状況をお聞きしたいので、一度見直しがなされているのならば、「1.既に見直し、現在 次計画が策定されている」に○をつけ、何次計画なのかをご記入下さい。
 例)1.既に見直し、現在2次計画が策定されている


〔質問6〕障害者計画策定のために実施した調査について―の関連
都道府県・政令指定都市、市町村共に[質問6−1]

Q13〔質問6〕の選択肢にある「3.障害者の利用に配慮した生活環境整備状況(公共交通など)の実態調査」とは、具体的にはどんなことをいうのですか?

A:駅や多くの人がよく使う建物が、障害を持つ人が実際に使いやすいかどうかを、実際に調査したかどうかでおこたえ下さい。実際に現状を把握した場合であれば、調査方法や内容は問いません。例えば、次のような調査や手法が挙げられます。
 ・福祉マップの作成
 ・駅前バリアフリーチェック


〔質問7〕計画策定委員について―の関連
都道府県・政令指定都市、市町村共に[質問7]

Q14 計画策定委員会とは何ですか

A:障害者計画の策定を審議した委員会のことです。自治体によっては、計画検討委員会など名称は異なることもあるでしょう。また、地方障害者施策推進協議会で障害者計画策定について審議した場合もあるでしょう。いずれにせよ、「障害者計画の策定を審議した委員会」であれば、名称や性質などは問いません。

  ただし、計画策定委員会の下位委員会として、例えば、障害者部会や、計画策定作業委員会などを設定している場合は、もっとも上位の委員会を計画策定委員会として下さい。

Q15 7-1であげられている障害者団体の違いはなんですか。

A:この調査では、集計の都合上、それぞれの団体について次のような整理をしています。

  a)当事者団体:障害を持つ当事者が中心となって活動しており、団体としての意志決定の時に、過半数が障害者である団体。

  b)家族会:育成会(手をつなぐ親の会など)や、精神障害者家族会のように、障害者の家族が中心となって活動している団体。

  c)支援者団体:てんかん協会のように、障害を持つ当事者やその家族が、専門職と一緒になって活動している団体。あるいは、介護者や福祉職などの職能団体。

  d)その他:上記3つのいずれにも属さない、例えば、一般の住民がかかわっている地域福祉の団体など。

Q16 7-3に「障害者委員数」とありますが、障害者団体の方のことだけを指すのでしょうか? 私たちの自治体では学識経験者で障害をお持ちの委員がいらっしゃいますが、その場合はどうすればいいのでしょうか

A:「学識経験者で障害をお持ちの委員」も、障害者委員数としてカウントして下さい。ここでいう「障害者委員数」とは、その方がどのような所属であっても、障害を持っている委員の人数のことを指します。


【2】貴自治体の障害者計画に盛り込まれている施策及び実施状況
・都道府県・政令指定都市:なし
・市区町村〔質問13〕


〔質問13〕障害者に対する訪問介護事業(ホームヘルプサービス)について
設問13-1―の関連



Q17 身体障害者に対する訪問介護事業(ホームヘルプサービス)で一部の障害(内部障害など)について対象としていないのですが、その場合は、どの選択肢を選べばいいでしょうか

A:「2.対象としていない等級がある」を選んで下さい。
選択肢1は、そもそも該当の障害自体を訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の対象としていない場合に選びます。選択肢3は、等級や内容にかかわらず、当該の障害すべてを訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の対象としている場合に選んで下さい。

  この2つの中間、すなわち、当該の障害のある等級(例えば1級)のみ対象としているとか、ある障害については対象としていない場合(上記の質問のような例)が選択肢2となります。


13-3の関連

Q18 身体障害と知的障害で派遣時間の上限が異なる場合はどのように回答したらいいでしょうか。

A:お手数ですが、身体障害と知的障害とで、別々にご記入下さい。

Q19 訪問介護の派遣時間の上限が月単位で定められている場合は、どのように記入したらいいですか。

A:お手数ですが、週単位で計算しなおしてご記入下さい。
例)一ヶ月に42時間の上限がある場合には、
120(時間/月)÷4.4(週/月)≒27(時間/週) となります。*1ヶ月を4.4週として換算します。


*障害者計画における教育ニーズ支援についての質問
・都道府県・政令指定都市:なし
・市区町村〔質問15〕の関連


Q20 15-1の項目で、e)チーム・ティーチング制度とはなんですか?

A:チーム・ティーチング制度とは、複数の教員(アシスタントなども含む)で一つの授業を行うことです。例えば、英語の授業で、日本人英語教師と英語指導助手がひとつの英語の教室において協同して指導を行うことで、会話を重視した授業を展開するといったことが挙げられます。
  障害児が在籍しているクラスで、障害児あるいはクラス全体の学習を支援するために、複数の教員で授業を担当したり、アシスタントを確保する、といったこともあるでしょう。

Q21 選択肢のa)b)c)と、f)との違いがよくわかりません。

A:選択肢のa)b)c)が、障害児が普通学校で学ぶ際に必要になると思われる支援であるのに対し、選択肢f)は障害児自身が身につける必要があるけれども、通常、普通学校では教育の機会を提供していない教育内容です。


*障害者計画における就労支援についての質問
・都道府県・政令指定都市[質問13]13−1の関連
・市区町村[質問16]16−1の関連

Q22 b)職場適応援助者(ジョブコーチ)とはなんですか?

A:職場適応援助者(ジョブコーチ)とは、知的障害者、精神障害者等の特性を踏まえた、事業所内での職場適応を援助する外部の専門家で、地域社会の中で、あるいは、職場の中で、継続的に就労支援を行います。例えば、職場に付き添って、障害のある人が自立し働けるように様々な支援をしたり、職場の人にどのような援助があれば障害を持つ人が働きやすくなるのかを助言したりします。

Q23 都道府県・政令指定都市j)、市区町村d)、「福祉的就労から雇用への移行を推進するために、授産施設等に対する雇用関係の提供や支援」とは、具体的にはどのようなことをいうのですか?

A:例えば、授産施設等に対して雇用関係の情報提供等による施設側の意識改革や、雇用への移行を意識した作業内容の改善の提示、企業内で授産施設の利用者である障害者が区作業訓練を行う「施設外授産」を適正な方法で実施することにより施設利用者を企業における雇用につなげるきっかけ作りを行う例の提示、など。

Q24 都道府県・政令指定都市f)、市区町村c)除外率とはなんですか?

A:障害者の就業が困難とされる職種の労働者が相当の割合を占める業種に設けられている障害者雇用義務の軽減措置のことで、地方公共団体でも除外職員を設定しています。

  しかし、職場環境の整備等が進む中、障害者にとって困難と考えられていた職種においても就業可能性が高まっており、また、障害者の欠格条項の見直しが進められているとして、『今後の障害者雇用の施策について「障害者雇用問題研究会」報告』(厚生労働省発表、平成13年11月8日)では、民間企業の除外率や国及び地方公共団体の除外職員は、以下の点で不合理があると指摘し、国及び地方公共団体の除外職員も廃止の方向に進めていくべきと述べています。
・ノーマライゼーションの理念から見て問題がある事
・職場環境の整備等が進んでいる実態と合わなくなっている事
・障害者の雇用機会を少なくし、障害者の職域を狭めることになる事


都道府県・政令指定都市13-2の関連
市町村16-2の関連


Q25 自治体での障害者の雇用についての記入の仕方がよくわかりません。

A:この設問の記入欄の表記に誤りがありました。お詫びいたします。正しくは、以下の記入表となっています。なお、アンケート票に同封した正誤表でも同様に訂正させていただいています。

(1)職員数
*除外職員を除く
A.重度障害者
 *常用
B.重度障害者
(*常用)以外の障害者
C.合計
AX2+B
実雇用率
C/(1)X100








  この記入表は、毎年、厚生労働省(旧労働省)で調査している、「国、地方公共団体における障害者の在籍状況」と同様の表となっています。そのため、貴自治体においても、同様の表が用意されていると思われますので、その数値を書き写して下さい。なお、同表の注意点を再掲すると、以下のようになります。

1‐ A欄の「重度障害者*常用」には、短時間勤務職員の数は含まれていない。B欄の「重度障害者(*常用)以外の障害者」には重度障害者である短時間勤務障害者の数が含まれている。
2‐ 障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄の重度障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者)についてはダブルカウントしてある。


*障害者団体等が行っている法外の事業に対する財政的援助の質問
・都道府県・政令指定都市〔質問15〕15-1の関連
・市区町村〔質問18〕18-1の関連

Q26 自立生活プログラムとはなんですか?

A:自立生活プログラムとは、障害を持つ人が地域の中で親元や施設などの依存した生活を離れ、具体的に自分で生活を始めることをサポートするために、障害を持ち、かつ、地域で自立生活をしている人がリーダーとなって、これから自立生活をしたいと考えている障害を持つ人たちに伝えていくノウハウを体系化し、プログラム化したものです。
  プログラムの中では、例えば、街を歩くフィールドトリップや、アパートを借りる時にどのようなことを不動産屋と話し合うのかといった具体的な場面を想定したロールプレイ、地域に現に自立生活をしている重度障害者宅への訪問、といった具体的な内容が盛り込まれています。

 現在、全国各地にある自立生活センターで、このような自立生活プログラムが実施されています。

都道府県・政令指定都市15−2の関連
市町村18−2の関連


Q27 障害者団体等が行っている法外の事業に対して、自治体ではなく、外郭団体(財団など)が実施している場合は、どのように記入したらいいですか?

A:「○○財団が、先駆的な事業に対する助成を行っている」旨、ご記入下さい。


*都道府県・指定都市(市区町村と共通)の条例・規則等の
  欠格条項についての質問


Q28 欠格条項の実態に関する質問への回答が、複数部局による場合は、どのように回答者の欄に記入したらよいですか

A:欠格条項の実態に関する質問の記入が、複数の部局からのご回答による場合は、連絡窓口になっていただける主な部局を一つご記入下さい。また、一カ所の部局を主な部局として選ぶのが難しい場合は、複数の部局名をご記入いただいても構いません。

都道府県・政令指定都市[質問16]の関連
市町村[質問19](都道府県・指定都市と共通の)関連


◆記入例:〔質問19〕の記入の仕方について

  19−1 19−2 19−3
e)学校教員 (2) (8)診断書の提出により色覚の障害に関して制限を設けている (2)、(5)

<例> e)学校教員 についての場合

○ 19-1の欄では、学校教員免許取得に関する条例・規則の定めで、何らかの欠格事由が記載されている場合、(3)〜(12)のなかで該当する欠格事由の番号を枠内に記載し、資格制限(欠格事由)に関する規定がない場合は(2)を記入してください。

○ 19-2の欄では、募集要項になんらかの欠格条項が記載されている場合は、その制限内容を(2)〜(7)の中から該当する番号を枠内に記載。募集要項には書かれていないが、採用時に医師の診断書の提出によって色覚障害の有無などをたずね、事実上の採用の可否を提出された診断書の審査によって決定するなどの方法をとっている場合は、わかる範囲で(8)を選び、具体的な採用手続きを記入してください。
  (記入例:医師による診断書の提出により色覚等の障害に関して制限を設けている、等)

○ 19-3の欄では、教員採用試験に関して、通訳等の配置の有無を調べて記載。一般の教員採用試験実施に関して、わかる範囲で、過去五年以内に実施されたものを枠内に記載してください。


都道府県・指定都市〔質問17〕の関連
市区町村〔質問20〕(都道府県・指定都市と共通)の関連

◆記入例:〔質問20〕(施設の利用制限等)の記入の仕方について

公的施設の名称は、自治体ごとに異なるため、できるだけ幅広く公的施設の利用制限の実態を把握したいと考え、a)〜g)の施設区分を設定しました。

調査表の区分に当てはまらない施設等がある場合は、h)その他の空欄に施設名をあげた上で回答してください。(記入例を参照のこと)

選択肢に挙げた項目は、これまでの自治体調査などで明らかになっている実例をもとに設定しました。利用制限がある場合は、それぞれの例規集のなかで使われている文言を選び回答してください。

(記入例)
施設区分 施設名例 利用制限
h)その他 県民分化センター (3)

( 以上 )